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2008年10月 4日 (土)

セカンドライフの健康保険 特例退職者医療制度に加入。

早期(2003年年末、55歳)定年扱い退職した健康保険は、退職した企業健保の任意継続加入になった。加入期間は2年間。その後は、期限切れなどにより国民健康保険の加入となった。国民健康保険料は、前年度の収入(投資収益含む)によって定まる国民健康保険料である。2007年度までは、順調な投資成果(ご利益)を頂いた結果、2006年6月から2008年3月間の国民健康保険料は、限度額一杯の納付請求がきた。2007年7月(サブプライムローン問題発覚)以降は、株価の下落が続き、なす術なく、株式投資の成績は悲惨な状態が続いている。入りが計れぬ中、限度額一杯(月額5~6万)の国民健康保険料支払いは身に堪えた。今年の6月以降は、前年の株式投資の損失申告により、国民健康保険料は、1/3(月額2万円程度)に軽減している。なんとか支払っていけそうな額におさまっている。

現役時は、直近の給料等級に応じた健康保険料であった。給与天引きにより、自動的に納付されており、勤めてさえいれば納付のことなど一切気にすることはなかったのだが....セカンドライフでは、自分で確りとマネジメントしなければならない。

60歳を迎えると、退職者医療制度の対象者となり届け出が必要である。今まで(一般)との違いはなにかインターネットで調べてみると、

国民健康保険-退職者医療制度

会社などを退職すると、その職場の健康保険の資格は失われ、国保に加入することになりますが、長い間勤めた会社などを退職して、年金を受けている75歳未満の人とその被扶養者は退職者医療制度で診療を受けられます。 対象となる方 次の1~3すべてにあてはまる方(退職被保険者本人)とその被扶養者です。
1.国保に加入している方
2.老人保健制度の適用を受けていない方
3.厚生年金や各種共済組合などの老齢(退職)年金をうけている方で、加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある方

「手続き」 年金証書受領後14日以内に市役所の国保窓口で手続をしてください。

「一般」と「退職」の違い
退職者医療制度は国民健康保険の中に含まれるもので、国保には「一般」の被保険者と「退職」の被保険者があります。

(1)診療時の一部負担金…一般の国民健康保険、退職者医療制度ともに「3割」で違いはありません。

(2)保険税の税額…保険税については、一般の国民健康保険と退職者医療制度とで違いはありません。

財源について
退職者医療制度では、一部負担金と保険税のほか、職場の健康保険などからの拠出金が財源となっています。

届出のお願い
退職者医療制度の対象者にもかかわらず届出をしないと、拠出金が負担する医療費分まで国保が負担することになります。該当する方は、必ず届出をお願いいたします。

私の場合は、幸いにも、退職した企業の特例退職者医療制度に加入が出来、国民健康保険を脱退することになる。今後は、年金収入に見合った加入者一律の保険料に軽減される。今後は、株式の投資成果に左右されることなく、家計マネジメント安定化の手助けがしてもらえそうである。

特例退職者医療制度を通して、改めて、退職した企業のお世話になることとなり、何故か懐かしく、愛着、親しみ、感謝の気持ちが起きている。

セカンドライフ、60歳・64歳・65歳・75歳と段々と高齢化し、節目・節目で年金・医療・介護の待遇・処遇が移り変わっていく。今後はますます、国、退職した企業のお世話になることが多くなりそうだ。健康であることが、国・企業の負担を抑えることになる。

今思うと”サブプライムローン問題発覚による株式投資の代償として、2007年8月より禁煙を実施。今や煙草代は、ボウリング代に変わっているが、映画のシニア料金(1000円)も賄えそうである。煙草代は、心身健康への自己投資資金に変わってきた。

今後も、移り変わりながら、繰り返し起こる荒波であるが、健康に留意しながら、無難に乗りこえて、生きていきたいものです。

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