本日(15日)、先日届いた年金振込通知書の通り、所得税額が変更された控除後振込額の銀行振込があった。
今回の所得税額の変更は、扶養親族等申告書の提出の有無、その計算処理に係わるものである。
今年1月、扶養親族等申告書を提出する時、妻が現役で勤めており、扶養親族なしで提出。2月分の振込通知の時、扶養親族等申告書を提出しなかった時の所得税計算(年金の支給額から25%に相当する公的年金等控除額を差し引いた額の10%)の所得税額が源泉徴収されていた。
どうしてと思ったが、....確定申告で清算すれば良いかと.....この時は、問い合わせをしなかった。.....
4月の年金振込通知書に対しては、「ねんきんダイヤル」へ問い合わせを行った。問い合わせの電話が多いのか、なかなか電話がつながるがらず、日を改め14日朝早く電話した。数分待つと電話がつながった。応対は、質問に対し、分かりやすい回答、懇切丁寧であった。....6月分以降の所得税額は、(2月所得税額+4月マイナス所得税額)/2になる。今年の年金控除後の振込額は、これで確定した。
源泉徴収されるものに、所得税額に、介護保険料額、国民健康保険料(税)額及び長寿医療保険額がる。
年金生活 相次ぐ負担増 高齢者世帯を直撃!
年金生活者の税金・保険料負担が増えている。先行きの年金の給付額も、30年後厚労省試算 現役収入比の62%→50% 年金給付2割目減りなど、先行きが不透明で、老後の生活不安を募らせているが、老後の生活を国が保障するのが”公的年金”である。日本国人としての分を知り、日本国民らしく足るを知り、分相応な生活で暮らしていけることだろう!なるようになる。なんとかなるだろう! 今は、ただただ、心身健全に、一日一日、大切に過ごしていくこととしよう!
年金で、税金? どうなっているのだろう! 社会保険庁ホームページ調べてみると、以下の通りである。
「平成21年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の提出について
◎ 老齢年金(老齢又は退職を支給事由とする年金(老齢福祉年金を除く。)をいいます。以下同じ。)は、所得税法により『雑所得』として所得税がかかります。
(障害年金、遺族年金には税金がかかりません。)
◎ 老齢年金の年金額が、108万円以上(65歳以上の方は158万円以上)の方は、「扶養親族等申告書」をご提出いただく必要があります。
◎ 「扶養親族等申告書」をご提出いただけない場合は、各種控除が受けられないだけでなく、源泉徴収税率も異なります。
◎ 受給者の方からご提出いただく「扶養親族等申告書」をもとに年金に係る平成21年分の所得税額の計算を行います。
年金から差し引かれている税金の計算方法。
年金から差し引かれる税金は、所得税法の規定により、支払う年金額から各種控除を行い、残りの額に5%の税率を掛けた額が所得税となります。
年金から各種の控除を受けるためには、年金を受けている方にお送りしている扶養親族等申告書に必要事項を記入して、提出期限までに出していただくことになっております。
扶養親族等申告書を出していただくと、最低でも65歳未満の方の場合は月額9万円、65歳以上の方の場合は月額13.5万円の所得控除を受けることができます。
なお、年金以外に給与等の所得があることなどから、扶養親族等申告書を提出されていないときは、年金の支給額から25%に相当する公的年金等控除額を差し引いた額の10%が所得税となりますので、確定申告により精算してください。
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