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2009年5月11日 (月)

平成21年度の固定資産税・都市計画税 納税通知書が届いた。

5月1日付 平成21年度 固定資産税・都市計画税 納税通知書が届いた。

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
....固定資産の土地の評価額は、総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づいて算定された適正な時価をいい、売買実例価格や地価公示価格などを参照にして不動産鑑定士により算出します。また、家屋も同様の基準で、再建築価格を基準に評価します。これらの価格は3年に一度評価替えが行われ、本市の固定資産課税台帳に登録され地目変更、家屋の増改築等特別な事情がない限り、原則として3年間据え置きます。(平成21年度は基準年度となります。)

平成21年度の固定資産税・都市計画税 の納税額は、原則3年間据え置かれ、平成22年度、平成23年度の納税額も概ね定まった。

今年の固定資産税・都市計画税の納税額は、前年度より、▲10,700円/年額 幸いにも減額であった。

前日、少子高齢化社会、平均年齢上昇に伴う、特約保険料の増額通知。特例退職被保険者の健康保険料は、変わらずの通知。

これらに、住民税、所得税、電気代、ガス代、水道代、ガソリン代を加えた、社会生活のインフラコストは、国や地域、企業などの社会制度や経済情勢に委ねられており、また、物価も、自ら抑制することは困難である。

不況による収入の減額、昇給や年金給付額の抑制。入りが計れず、出るを制するも、住民税、国民健康保険料は、前年所得を基準に算出。この年度ギャップ、一括納付か、4期分割納付、毎月の支出額が凸凹になり、家計の入出コントロールを難しくしている要因の一つがここにもある。この年度ギャップ、月々支出額の凸凹変動に、物価変動を埋め合わせるには、前もって、マネジメントリザーブ(管理余裕:貯蓄)しておく必要がある。...この観点からも、貯金生活は必須である。

平成21年度の固定資産税 第一期分納付は、6月1日、第二期は、7月31日、第三期は、9月30日、第四期は11月30日である。(私の場合は、住民税も四期分割納付を申請)

既に、平成21年度の年金給付額は定まっており、支出予定額も概ね定まった。

サブプライムローン問題、株価暴落、ワークシェアリング等、家計に与える影響も大きく、家計の再生に苦慮する日々が続いているが、必然的に、新しいセカンドライフの基盤へと導かれている。

平成21年度は、分を知り足るを知る初年度であるが、何とか過ごしていけそうな見込みである。節度を保って、度を超さずば、無難にして、平穏に楽しく過ごさせて頂ければ幸いである。

平成21年度、きっと自分らしい、年金生活の基盤を築くことであろう!

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コメント

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投稿: sirube | 2009年5月11日 (月) 08時21分

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